令和4年度税制改正により、関連会社への配当に係る源泉徴収を不要とする見直しが行われました。
対象となるのは完全子法人株式等(発行済株式の100%を保有)と関連法人株式等(発行済株式等の3分の1超を保有)に係る配当金。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払いを受ける配当について適用されるため、源泉徴収事務に注意が必要です。
改正の背景
法人が受け取る配当金については、「受取配当等の益金不算入」という制度により、持株割合などに応じた一定の金額が課税所得から除かれます。
特に、完全子法人株式等と関連法人株式等に対する配当金については、そのほとんどが課税所得から除かるため、配当金から源泉徴収された所得税額が還付されていました。
還付金を受け取った法人の半数以上が還付加算金を受け取っており、国費の削減と税務署側の還付事務、法人側の源泉徴収事務の負担の軽減のため、配当金の源泉徴収制度が見直されました。
源泉徴収が不要となる配当
次の配当金について、源泉徴収が不要となります。
①完全子法人株式等(株式割合割合100%)に該当する株式等に係る配当金
②配当等の支払いに係る基準日において、発行済株式の3分の1超を直接保有する株式等に係る配当金
注意点
注意点としては、上記①の配当金については、受取配当等の益金不算入制度と同様に、配当等の計算期間の初日からその期間の末日まで継続して完全支配関係がある子法人株式係る配当金が対象となるが、②に株式等については、受取配当等の益金不算入制度とは異なり、発行済株式の3分の1超の株式を配当の基準日において保有していることが要件となっており、株の保有期間についての定めはありません。
これは、実務上、配当を支払う側の法人では、株主が配当の計算期間を通じて自社の株を3分の1超保有していたかどうかを把握することが困難なためです。
受取配当金の益金不算入制度とは、対象となる株式の範囲が異なるため注意が必要です。
(参考)インボイス制度 免税事業者から棚卸資産を取得した場合の申告調整 はこちら
インボイス制度 経過措置を適用する場合の減価償却資産の取得価額 はこちら