インボイス制度 店舗名と法人名が異なる場合のインボイスの記載

インボイス制度店舗名と法人名が異なる場合 消費税

インボイス制度では、インボイスの記載事項として「インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載が必要となります。

運営している店舗名と運営会社の名前が異なるということは飲食店などでよく見られます。
この場合、請求書に記載されているのは店舗名であることがほとんどです。

では、インボイスに法人名ではなく店舗名を記載してもよいのでしょうか?

屋号による記載

結論から言いますと、店舗名で記載してもよい。

国税庁インボイスQ&Aの問53に「屋号による記載」についての回答があります。

問53  現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適格請求書に記載する名称も屋号で認められますか。

【答】

現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

国税庁 インボイスQ&A 問53

実務での対応

上記のQ&Aの回答には屋号や省略した名称をインボイスに記載する要件として「電話番号を記載するなど」とあります。

これは、店舗名が記載されたインボイスを受け取り、登録番号を国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索すると、店舗名ではなく運営会社の法人名と本店所在地が記載されています。

すると、インボイスを受け取った人が、疑問に思い法人名に間違いがないか確認しようとするかもしれません。

その際に、受け取ったインボイスに電話番号が記載されていれば、店舗に電話をして記載事項に間違いがないか確認することができるという趣旨のようです。

つまり、電話などで確認できるようにしておけば、店舗名等の記載でよいということです。

インボイスに法人名ではなく屋号や、店舗名、ショップ名を記載するのは、法人名より店舗名が浸透している飲食店や、コンビニ、フランチャイズ店舗、ブランド戦略で運営会社の社名を表に出したくない場合などに有効です。

また、インボイスを受け取った人が疑問に思わないように、インボイスへ店舗名等を記載しつつ、法人の名称も記載しておくという対応も考えられます。

店舗名だけ記載するのか、法人名も併せて記載するのか、自社の状況に応じてベストな記載方法を検討しましょう。

(参考)
インボイス制度 簡易インボイスを交付できる事業は? はこちら

インボイス制度 銀行に支払う振込手数料のインボイス対応 はこちら

インボイス制度 契約書のインボイス対応について はこちら

この記事を書いた人

広島市中区白島で税理士をしています。30代の開業税理士です。「税理士という枠を超えてお客様の一番の相談役となる」ことを目指しています。
税金や経営に関する情報、日々考えていることを発信していきます。

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