定額減税の影響により令和6年の源泉徴収票の記載方法がややこしくなっています。
年末調整を行う前に退職した従業員の源泉徴収票の記載について解説します。
年末調整をした場合
令和6年の年末調整をした際に作成する源泉徴収票には、源泉徴収票の摘要欄に、実際に控除した年調減税額と年調減税額のうち控除しきれなかった金額を記載する必要があります。
また、合計所得金額が1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」といいます。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
ここでいう年調減税額とは、年末調整時に年調所得税から控除する定額減税額のことをいいますので、年調減税額=定額減税額と考えていただいて問題ありません。
具体的には次のように記載します。
【記載例①年末調整を行った場合】
(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
【記載例②控除しきれなかった金額がない場合】
(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額0円
【記載例③非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合】
(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円、非控除対象配偶者減税有
年末調整を行わず退職した場合
従業員が年末調整の前に退職した場合に作成する源泉徴収票については、摘要欄へ定額減税額を記載する必要はありません。
退職者の方は、再就職先での年末調整又は確定申告で定額減税の精算を行うことになるため、源泉徴収票の摘要欄に定額減税額を記載する必要はありません。
同様に、給与収入が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった方の源泉徴収票についても摘要欄へ定額減税額を記載する必要はありません。
まとめ
源泉徴収の摘要欄に記載された「控除外額」は、令和7年に実施する定額減税で引ききれなかった金額を給付する不足額給付の額を算出する資料に利用されます。
年末調整を行った場合は定額減税の控除額等を摘要欄に記載し、退職等で年末調整を行わなかった場合は記載の必要がないということを覚えておきましょう。
ただでさえ忙しい年末調整の時期に源泉徴収票の作成にひと手間もふた手間もかかるのは考えものです。もっとシンプルで事務処理が煩雑とならない給付方法を検討いただきたいものです。