インボイス制度では、事業者が仕入税額控除を適用するためには、原則としてインボイスの保存が必要となります。クレジットカードで支払いを行った際には、カード会社が交付するカードの利用明細書を領収書の代わりに保存している事業者も多いようです。
インボイス制度ではこの利用明細書を保存しておけば、仕入税額控除を適用できるのでしょうか?
カードの利用明細書では仕入税額控除できない
クレジットカード会社が交付するカードの利用明細書は、そのカード利用者に対して商品の販売やサービスの提供を行った事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、また、インボイスとして記載が必要な事業者(カード加盟店)の氏名・名称、登録番号、適用税率などの記載要件を満たしていないため、インボイスに該当しません。
そのため、カード会社の利用明細書を保存しておくだけでは仕入税額控除を受けることはできません。
カード加盟店のインボイスが必要
クレジットカード支払について仕入税額控除を適用するためには、カード会社の利用明細書ではなく、カード払いで商品の販売等を行った事業者(カード加盟店)が交付するインボイス(領収書等)を保存する必要があります。
(国税庁質疑応答事例「クレジットカード会社からの請求明細書」より)
自社のカード支払を確認
カードで支払いを行っている代表的なものとしては、ガソリン代やETC料金、ネット通販サイトでの購入などがあげられます。
いずれもカード会社の利用明細書だけでは仕入税額控除を適用することができないため、ガソリン代であれば給油時のレシート、ETC料金であれば利用証明書(※)、ネット通販であれば通販サイトからダウンロードする領収書などをインボイスとして保存しておく必要があります。インボイスの保存漏れがないように注意しましょう。
自社のクレジットカードの利用状況を確認し、どのような書類をインボイスとして保存しておくことが必要か検討しておくことが重要です。
(※)ETCクレジットカードについて
クレジットカード払いのETC料金については、原則としてすべての取引についてETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存が必要となります。
しかし、実務上すべてのETC利用について「利用証明書」を取得することは困難であることから、「クレジットカード利用明細書(個々の高速道路利用に係る内容がわかるもの)」と「利用した高速道路会社等ごとに1回のみ取得した利用証明書」を併せて保存しておけば、インボイスを保存しているものとみなして仕入税額控除を適用することができます。
(国税庁「お問い合わせの多いご質問 問④高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」より)
(参考)
インボイス制度 店舗名と法人名が異なる場合のインボイスの記載 はこちら