インボイス制度 消費税の課税事業者=インボイス発行事業者ではない

課税着業者イコールインボイス発行事業者ではない 税金

令和5年10月よりインボイス制度が開始となります。

インボイス制度開始後は、買い手側は取引先からインボイスをもらえないと消費税を計算する際に仕入や経費にかかる消費税を控除することができないため、消費税の納税額が増えてしまいます。
そのため、法人や個人事業者の方は取引先がインボイスを発行してくれるか気になるところです。

ここで注意が必要なのが消費税の課税事業者は必ずしもインボイス発行事業者ではないということです。

インボイス発行事業者とは?

インボイス発行事業者とは税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書(インボイス)の発行事業者として登録を受けた者のことを言います。

このインボイスの登録は消費税の課税事業者しか行うことができません。

免税事業者の方がインボイス登録を行うためには課税事業者になる必要があります。

課税事業者=インボイス発行事業者ではない

インボイスの登録は消費税の課税事業者でなければ登録できません。

そのためインボイス発行事業者はもれなく課税事業者に該当します。

では、課税事業者がすべてインボイス発行事業者かというとそうではありません。

どういうことかというと、課税事業者であってもインボイスの登録を行わないこととした事業者が少なからずいるためです。

インボイス登録を行わない理由

消費税の課税事業者でありながらインボイス登録を行わない理由としては次の理由が考えられます。

  1. 取引先がインボイスを必要としていない。
  2. インボイス発行がコストに見合わない。
  3. 将来的に免税事業者になる。

消費者や免税事業者は消費税を納付しないためインボイスを必要としません。
そのため、主な取引先が消費者や免税事業者であればインボイスを発行する必要はありません。

例えば、病院やクリニックは主な売り先が患者=消費者であり、消費税がかかる売上も限定的であるためインボイスを発行しないことを選択する事業者は多くでてくるものと思われます。

また、インボイスの発行にはコストが生じます。

まずインボイス対応の請求書、領収書を発行するために請求システムの改修が必要となります。
Excelや手書きの請求書、領収書を使用している場合はほとんど費用は掛かりませんが、自前の請求システムやレジを所有している場合、その改修費用は数万円から大規模であれば数千万円程度かかることもあります。
また、自社のインボイス発行担当者への制度の周知、請求書発行手続きの見直しも必要となります。
そのため、課税事業者との取引があってもインボイス発行のためのコスト面からインボイス登録を行わないということが考えられます。

現在は課税事業者ですが、将来的には免税事業者になることが見込まれる場合、インボイスの登録を行うと、免税事業者となった場合でも登録の取り下げを行わない限り消費税の納税義務が生じるため、あえてインボイス登録を行わないということもありえます。

例えば一時的に売上が増加し課税事業者となっているが通常は免税事業者である場合や、近い将来事業の廃止や縮小を考えている場合などが考えられます。

まとめ

インボイス発行事業者は課税事業者に該当しますが、課税事業者がすべてインボイス発行事業者とは限りません。

そのため、買い手側は、会社規模等でインボイス発行事業者かどうかを判断せず、インボイス制度開始後、取引先から発行される請求書、領収書等をよく確認し、インボイスに該当するかどうかを判断することが重要です。

また、売り手側は、課税事業者だからと言って必ずインボイス登録を行わないといけないということはありません
取引先がインボイスを必要とするのか、インボイス発行のためのコストはどの程度かかるのか、インボイス発行業務に対応できるのかなどを検討しインボイス登録の判断を行うようにしましょう。

参考:インボイス制度 免税事業者は消費税の請求を続けることはできるのか? はこちら

   インボイス制度 免税事業者のインボイス登録は必要? はこちら

   インボイス制度 買い手が行うべき準備 はこちら

   

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